レスキューミー!は、お客様が以下の内容についてご同意いただくことを条件として、サポートサービス(以下、「本サービス」)を提供いたします。 |
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第 1 条 (本サービスの対象者) |
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1. |
定額契約の場合、本サービスの対象者は「お客様ID」を発行した際に登録した個人のお客様のみとします。法人のお客様は本サービスの対象者になることはできません。また、定額契約の場合、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。 |
2. |
本サービスの対象者は、定額契約を除き、本契約を締結したお客様およびお客様から本契約上の権利を譲り受けた第三者とし、本サービスの対象製品を使用する個人および法人とします。 |
3. |
定額契約を除き、お客様は、第三者に本契約上の権利を譲渡する場合、当該第三者にお客様と同等の義務を負うものとし、当該第三者がお客様と同等の地位に立つことを承諾させるものとします。 |
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第 2 条 (本サービスの対象製品) |
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本サービスの対象製品は、別紙【付録1 営業時間とサポート製品一覧表】(以下【付録1】)に記載された製品(以下「本製品」という)とします。 |
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第 3 条 (本サービスの提供等) |
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1. |
お客様は、本サービスの提供開始可能時期以降、所有する本製品の セットアップ、基本操作方法あるいは不具合などの諸問題(以下、総称して 「諸問題」)に関し、本サービスの依頼を電話により行なうことができます。なお、 本サービス受付時間は、【付録1】の通りとします。本サービスの依頼先は、レスキューミー!より別途通知される 「レスキューミー!」宛てとします。 |
2. |
レスキューミー!は、本条第 1 項の依頼に基づき、お客様の諸問題に対して、技術的な指導または助言(以下「技術的措置」という)を行ないます。かかる技術的措置は、【付録1】のサポートサービス時間内に、電話もしくはインターネットを通じて提供するものとします。 |
3. |
レスキューミー!は、本サービスの提供を行なうにあたり、お客様に諸問題の原因を特定するための調査協力(ネットワークのトレース、エラー・メッセージの状況把握、設定状況の確認など)をお願いすることがあります。この場合、お客様はレスキューミー!に協力し、レスキューミー!の指示に従って諸問題について説明いただくものとします。 |
4. |
本サービスの提供は、お客様からの依頼があり次第、速やかに行なわれるものとします。ただし、お客様の本製品の使用状況等により、レスキューミー!が本サービスを有効に提供できないと判断した場合、レスキューミー!は本サービスの提供を拒否することができものとします。 |
5. |
本サービスにより、諸問題の原因がハードウェアに起因するものであることが判明し、レスキューミー!の判断により本サービスを終了した場合、依頼内容が解決されたか否かに拘らず、本サービスは提供されたものとみなします。 |
6. |
本サービスは日本国内からの依頼に対して日本語でのみ実施されるものとします。 |
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第 4 条 (対価および支払方法) |
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本サービスの料金及び 支払方法及び支払時期については、別紙【付録2 料金とお支払方法について】(以下【付録2】)の通りとします。 |
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第 5 条 (インシデント) |
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1. |
本サービスにおいて、技術的措置を必要とする項目の最小単位をインシデントといいます。依頼を解決するために1つの技術的措置を要する場合、1インシデントとカウントします。依頼に必要なインシデント数の判断はレスキューミー!が行うものとします。なお、レスキューミー!は依頼案件中に複数のインシデントが存在する場合、存在するインシデント数を本サービス開始前にお客様に通知するものとします。 |
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2. |
レスキューミー!は終了したインシデントであっても、本条第 3 項にいう同質問であればチケットを消費した日より10日以内に限り、同質問については新たなチケットを要することなく同様の技術的措置を行います。 |
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【本条 第 1 項、および 第 2 項に対する例】 |
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※ |
1回の依頼の中で2つの技術的措置を行なった場合のインシデントのカウントは2。
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※ |
1つの依頼を解決するために、お客様より複数回の電話をいただいたとしても、全体として1つの技術的措置を行なったとレスキューミー!が判断できる場合のインシデントは1。
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※ |
問題の解決が出来なかった場合でも、レスキューミー!が原因の追究または回避のために有力な情報をお客様へ提供した際のインシデントは1。
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※ |
1つ目の依頼に関連したまたは派生した依頼であっても、原因、調査対象等が異なる場合は別インシデントとしてカウント。
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3. |
定額契約の場合を除き、お客様は本サービスを受けるにあたり、1インシデントにつき1つのチケットIDをレスキューミー!から取得する必要があります。また、取得したチケット数を超過して依頼を行なう場合は、【付録2】に基づき追加チケットを取得する必要があります。 |
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第 6 条 (有効期限) |
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1. |
スポット契約の契約期間はチケットID発効日より30日間とし、当該契約期間をチケットの有効期限とします。有効期限内にレスキューミー!が依頼を受け付けなかった場合、チケットは失効するものとします。ただし、有効期限内に依頼を受け付けた場合は、有効期限経過後も当該受付分に限りチケットIDの消費される日まで本サービスが提供されるものとします。 |
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2. |
定額契約の契約期間はお客様ID発行月より1ヶ月目の月末とし、お客様またはレスキューミー!が解約するまで当該契約期間は期間満了月毎に自動的に1ヶ月ずつ更新されるものとします。ただし、新規にお申込みのお客様は3ヶ月間契約を更新するものとします。 |
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第 7 条 (お客様の義務) |
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1. |
お客様は、住所変更などで登録データに変更が生じた場合、速やかに レスキューミー!へ通知するものとします。お客様がかかる通知を怠った場合、レスキューミー!はお客様に対し、本サービスを提供できないことがあります。 |
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2. |
お客様は、本サービスを受けるにあたり本約款を遵守するものとします。また、自己の責に帰すべき事由によると否とにかかわらず、不正使用が判明した場合、本サービスの提供は行われないものとします。 |
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3. |
お客様は、第 1 条第 1 項の第三者に本サービスを利用させる場合でも、本契約上の義務を一切免れないものとし、チケットの管理は自らの責任で行なうものとします。また、お客様は当該第三者に対し、責任をもって適宜、本契約の履行上必要な指示および指導を行なうものとします。契約者は、レスキューミー!より付与された「チケットID」「お客様ID」、及び貸与された「ログインID」「パスワード」を、自己の責任において管理するものとし、第三者による不正使用を覚知した場合は、速やかにレスキューミー!に通知するものとします。 |
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第 8 条 (解約) |
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1. |
レスキューミー!は、以下の各号の事由に該当した場合、契約期間中であっても本サービスを解約することができるものとします。 |
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① |
本約款に違反し、レスキューミー! の書面(電子メールを含む)による是正催告にもかかわらず、当該催告から 30 日以内にかかる違反を是正しない場合。
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② |
やむを得ない事由により、レスキューミー!が本約款の履行を著しく困難、あるいは不可能と認めた場合。
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2. |
前条の規定にかかわらず、第 1 条第 3 項に違反し、定額契約を利用される場合に契約者として登録したお客様以外の第三者のサービス利用が明らかとなった場合、お客様の故意・過失を問わずレスキューミー!は直ちに本サービスを解約することができるものとします。 |
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3. |
定額契約をご利用のお客様は、レスキューミー!所定の解約届に必要事項をご記入の上、返送することにより本契約を解約できるものとします。この場合、解約届がレスキューミー!に到達した月の末日を解約日とします。なお、料金決済を停止するためのシステム処理には3日程度の日数を要しますので、月末前3日以降に届いた場合は翌月末の解約となります。 |
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4. |
前項の規定にかかわらず、定額契約をご利用のお客様が解約月を指定の上解約届を返送された場合、当該指定月の末日をもって本契約は解約されるものとします。ただし当該指定月内に解約届がレスキューミー!に到達しなかった場合、到達月の末日をもって解約とみなします。 |
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5. |
前2項により本契約が解約された場合、本サービスは解約申込月の末日を持って契約を終了します。 |
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第 9 条 (返金) |
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1. |
レスキューミー!は、本契約に関してお客様がレスキューミー!に支払った料金の返還は行なわないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、レスキューミー!は、所定の方法により算出された金額をお客様に返還します。 |
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① |
お客様の都合によることなく、第 8 条第 1 項 ② によりレスキューミー! が解約をおこなった場合。
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② |
レスキューミー!の責に帰すべき事由により、本サービスが提供できなかった場合。 |
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2. |
返金方法に関してはお客様指定の口座へお振込することを基本とします。但し、その手続き等に関しては本サービスのお支払いに利用されたカード会社の規定に準じます。 |
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第 10 条 (訪問サポート) |
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レスキューミー!の訪問サポートは、別紙【付録3 訪問サポートサービスについて】に承諾していただいたお客様に提供するものとします。 |
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第 11 条 (責任の制限) |
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1. |
いかなる場合においても、レスキューミー!およびそのグループ内企業、またはこれらに対して情報や物品、その他のものを供給している者は、対象となる損害発生の可能性を了知していると否とにかかわらず、間接的、直接的に発生したすべての損害 (逸失利益またはデータの喪失、事業の中断、精神的損害、その他の金銭的損失およびそれらに付随する損害)等について請求原因の如何にかかわらず、一切責任を負わないものとします。 |
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2. |
レスキューミー!は、お客様が本契約に定める通知を懈怠したことにより被った損害については、一切責任を負わないものとします。 |
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3. |
不可抗力その他、自らの責に帰すことのできない事由により、本契約に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合には、レスキューミー!は、その遅延または不能につき責を免れるものとします。 |
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4. |
お客様は、レスキューミー!から提供される、ネットワークアドレス、契約番号、回数券番号、チケットID 、お客様番号、ログインID、パスワード等を自己の責任と管理の下において使用するものとし、機密情報の漏洩など本サービスの利用によりお客様に生じた第三者との紛争に関し、レスキューミー!は一切責任を負わないものとします。 |
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第 12 条 (財産的権利) |
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1. |
本サービスのもとにレスキューミー!とお客様の間で交換される情報、およびこれにかかるノウハウ等は、レスキューミー!に帰属するものとし、レスキューミー!はこれらを使用、利用、変更、複製、販売等を行なうことができるものとします。 |
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2. |
お客様は、レスキューミー!から入手した技術情報については、複製、販売、出版、その他営利目的の公開を行なうことはできません。 |
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第 13 条 (秘密保持) |
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1. |
お客様およびレスキューミー!は、本契約の履行に関し相手方から開示を受けた情報のうち、秘密として指定された情報、または開示時の状況により秘密情報であると合理的に判断される情報(以下「秘密情報」という)をすべて秘密として厳重に保管し、相手方の事前の書面による同意なしにはこれを使用せず、かつ第三者に開示しないものとします。ただし、次の各項の1つに該当するものは、この限りではありません。 |
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① |
開示の時点で既に公知であった情報。 |
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② |
開示後、受領当事者の責に帰すことなく公知となった情報。 |
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③ |
受領当事者が第三者から、開示者に対する秘密保持義務に違反することなく取得した情報。 |
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④ |
受領当事者が、当該情報を開示される前から了知していた情報。 |
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⑤ |
受領当事者が、相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報。 |
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2. |
レスキューミー!からお客様に提供されるプレリリース製品、チケットID、アクセス番号、ログインIDおよびパスワードに関して レスキューミー!より開示される情報は、いかなる場合もレスキューミー!の秘密情報となります。また、両当事者は本約款のいかなる規定も秘密情報として扱うものとします。 |
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3. |
依頼者はレスキューミー!に対し、本サービスを受けるにあたり、問題解決、製品機能の拡張および修正、バグフィックスおよび不具合データベースの情報収集のために、自己の技術情報を開示し、それを使用する権利を許諾するものとします。 |
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4. |
本条に基づく受領当事者の秘密保持義務は、当該秘密情報を開示した日から5年間存続するものとします。 |
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第 14 条 (個人情報の保護) |
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レスキューミー!は、本サービスの提供を通じてお客様から取得した個人情報を、お客様の同意のない限り、本サービスの目的以外で利用せず、また、漏えい、改変、滅失、き損しないように厳重に保管するほか、『個人情報の保護に関する法律』の趣旨にしたがって管理するものとします。 |
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第 15 条 (管轄、準拠法等) |
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1. |
本契約に関して、本約款に定めのない事項または疑義の生じた事項については、信義誠実の原則に則り、お互いに解決に向けて協議するものとします。
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2. |
前項の場合において、訴訟により解決する必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
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3. |
本契約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。 |
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4. |
お客様および本契約上の権利を譲受した第三者は、本約款を保管し、本契約を遵守するものとします。 |
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第 16 条 (本サービスの変更) |
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レスキューミー!は、事前にホームページ上の告知を行うことにより次の各項の変更ができるものとします。 |
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① |
本契約約款 |
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② |
本契約約款の付録 |
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③ |
運営会社 |
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